年末年始に韓国へ行こうと決めたとき、「설날(ソルラル、旧正月)ってお正月と同じ時期じゃないの?」と思ったことはありませんか。実は韓国の元日休みと旧正月は別の連休で、休みの長さも混み具合もまったく違います。加えて、韓国入国にはK-ETAという手続きが関わってくる場合があり、その扱いが年をまたぐタイミングで変わる可能性があります。
この記事の要点
- 韓国の元日(신정)休みは、2027年は1月1日(金)〜1月3日(日)の3連休です(宇宙航空庁「2027年月暦要項」2026年6月29日発表)
- 韓国最大級の連休である旧正月(설날)は、2027年は2月6日(土)〜2月9日(火)の4連休です(同発表)
- 日本人観光客はK-ETA(電子旅行許可)の登録が2026年12月31日まで時限的に免除されています(2026年10月時点・外務省確認)。それ以降の扱いは未発表のため、年をまたぐ渡航では出発前の確認が必要です
- K-ETAの登録免除を利用し、有効なK-ETA保有などの申告除外に当たらない日本人の短期旅行者は、電子または紙の入国申告が必要です(韓国政府 e-Arrival Card 公式・2026年10月時点)
- 分かれ目は「韓国に入国する日」です。入国も出国も2026年12月31日までに収まる旅程ならK-ETA不要で入国申告のみ、入国が2027年1月1日以降(元日の3連休も설날も該当)は免除の延長が見当たらないため、延長されず年齢などの別の免除にも当たらない場合に備え、搭乗の少なくとも72時間前(公式の推奨)を目安に、さらに余裕を持ってK-ETAを申請する計画が必要です(審査が72時間を超えることもあり、延長すれば結果的に不要になる点も下で比較)。12月末から年をまたぐ旅程は、当局の明記を確認できていないため、出発前に確認してください
韓国の元日と旧正月は、別の連休
韓国の元日(신정)は、本来1月1日の1日だけの祝日です。日本の官公庁のように年をまたいで長く休む制度はありません。2027年は1月1日が金曜日にあたるため、土日と合わせて1月1日(金)〜1月3日(日)の3連休になります(宇宙航空庁「2027年月暦要項」2026年6月29日発表)。
韓国で最も重要な伝統行事は、旧暦の正月にあたる설날(ソルラル)です。秋夕(秋の名節)と並んで、帰省や親族での食事など、韓国の人にとって1年で最も特別な時期にあたります。年末年始に韓国へ行く予定がある場合、それが元日休みの時期なのか、설날(旧正月)の時期なのかで、混み具合や交通事情が大きく変わります。
2027年の公式日程 — 元日は3連休、설날は4連休
韓国の月力要項(달력 제작 기준)を毎年発表している宇宙航空庁(우주항공청)によると、2027年の主な連休は次のとおりです(2026年6月29日発表・宇宙航空庁公式)。
| 連休 | 期間 | 日数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 元日(신정) | 1月1日(金)〜1月3日(日) | 3日 | 週5日勤務の場合の3連休。店舗・観光施設の営業日は個別確認 |
| 설날(旧正月) | 2月6日(土)〜2月9日(火) | 4日 | 설날本体は2月7日(日)。土日と重なるため、2月9日(火)が代替公休日 |
年末年始(1月頭)に韓国へ行く場合、公式発表の元日の連休は1月1日〜3日で、週5日勤務の場合の3連休です。店舗や観光施設の営業日は施設ごとに異なるため、個別に確認してください。一方、설날の時期に重なる旅程では、韓国国内で帰省・旅行が集中しやすい時期にあたることを踏まえて計画してください。交通機関やホテルの予約が埋まりやすくなるため、この時期に旅行する場合は早めの予約が無難です。
K-ETA(電子旅行許可)は、今どうなっている?
韓国は、査証(ビザ)なしで90日以内の短期滞在をする場合でも、原則として事前にK-ETA(電子旅行許可制度)への登録が必要です。K-ETAは米国のESTA制度にあたる仕組みで、出発前に公式サイトまたはアプリから人定事項や旅行関連情報を登録し、許可を受ける制度です。
ただし韓国政府は、2023年4月1日から2026年12月31日までの間、日本を含む22の国・地域に対して、この登録を時限的に免除することを発表しています(2026年10月時点・外務省海外安全ホームページ確認)。したがって、2026年10月時点で日本国籍者が短期の観光目的で韓国へ行く場合、K-ETAの登録は原則不要です。
ただし、K-ETAの登録免除を利用し、有効なK-ETA保有などの申告除外に当たらない日本人の短期旅行者は、入国申告(電子入国申告書 e-Arrival Card または紙の入国カード)が必要です。韓国政府の e-Arrival Card 公式案内では、「K-ETA免除者」は電子入国申告の申告対象者とされ、「K-ETA保有者」は申告除外者とされています。電子入国申告書は無料で、韓国時間の到着3日前から作成できます。提出後72時間で自動的に失効するため、入国審査まで有効となる時刻に提出してください(2026年10月時点)。
重要なのは、この免除の期限が2026年12月31日までとされていることです。年末年始の旅程が2026年内で完結するなら影響はありませんが、年をまたいで2027年1月以降に韓国へ渡航する場合、免除の延長発表は2026年10月26日の確認時点で見当たりません。 過去にも免除期間は複数回延長されてきましたが、次がどうなるかは未定であり、延長される前提で計画を立てるのは避けたほうが安全です。出発前にK-ETA公式サイトまたは外務省海外安全ホームページで、最新の要否を確認してください。
万一、免除の対象外になっていた場合は、K-ETA公式サイトからの事前申請が必要です。有効期間は3年間または旅券の有効期間満了日のいずれか早い日までで、その間は繰り返し使えます。申請手数料は韓貨1万ウォンです(外務省海外安全ホームページ確認)。
K-ETAのほかに、米国・豪州・カナダ・英国・ニュージーランドで日本国籍の人に必要になる電子渡航認証は、日本国籍で渡航前に申請が要る電子渡航認証の比較で、手数料・有効期間・乗継の扱いを国ごとに並べています。
入国日別の準備順 — 12月31日までか、1月1日以降かで動く日が変わる
ここまでの日程とK-ETAの扱いを、「韓国に入国する日」で並べ替えます(2026年10月26日時点)。K-ETAの免除は期間(2026年1月1日〜12月31日)で示されており、滞在中に年をまたぐ場合の扱いを書いた公式の文は確認できませんでした。入国の審査を受ける日で考えるのが自然ですが、年をまたぐ旅程で不安があれば、出発前に駐日韓国大使館へ確認してください。
| 入国日 | K-ETA | 入国申告(e-Arrival Card) | 動く日 |
|---|---|---|---|
| 入国も出国も〜2026年12月31日(年をまたがない旅程) | 登録免除(申請不要) | 必要。到着3日前(韓国時間)から作成でき、提出後72時間で失効 | 到着の3日前以降に提出。K-ETA側の準備はなし |
| 2027年1月1日以降(元日の3連休、설날の4連休を含む) | 免除の延長は見当たらない。免除が終わり、17歳以下・65歳以上などの別の免除にも当たらなければ申請が必要 | K-ETAを取得すれば申告の対象外。免除を使う場合のみ必要 | 免除が延長されない場合に備え、搭乗の少なくとも72時間前を目安に、余裕を持って申請(下の説明) |
日付をまたぐ便に注意。 12月31日の夜に出て、到着が日付の変わった1月1日になる便は、入国日が2027年になるため下の行で考えます。日本と韓国は同じ時刻なので、時計の日付がそのまま入国日になります。逆に、12月30日に入国して1月3日に出国するような年またぎの旅程は、免除期間の扱いについて当局の明記を確認できていないため、どちらの行とも断定できません。出発前に駐日韓国大使館またはK-ETA公式サイトで確認してください。
2027年に入国する場合 — 搭乗の少なくとも72時間前を目安に、余裕を持って
韓国の出入国当局は、K-ETAを搭乗の少なくとも72時間前までに申請することを推奨しています。審査結果は申請後、通常72時間以内に確認できるとされていますが、申請の件数や申請者の状況によっては72時間を超えることがあると案内されています。許可を得る前には搭乗できないため、72時間はぎりぎりの期限ではなく、最低限の目安です。入国日から日付だけで逆算した「最終日」は、搭乗時刻によって72時間を確保できないことがあるため、使わないでください。
- 元日の3連休に合わせて1月1日に入国する場合: 12月末の早い時期に申請しておくと安心です
- 설날の連休に合わせて2月6日に入国する場合: 1月中に申請しておくと安心です
これらは「余裕を持った」目安であり、期限ではありません。なお、17歳以下・65歳以上の外国人など、K-ETAの申請対象から除外される人もいます(韓国出入国当局の案内)。該当するかは渡航前に最新の案内で確認してください。
延長の発表を待つか、先に申請するか
2027年の入国で、免除の延長がまだ見当たらないときの比較です。
| 先に申請する | 延長の発表まで待つ | |
|---|---|---|
| 費用 | 手数料1万ウォン(約7〜8ドル)に、オンライン決済手数料3%が別にかかる。不許可でも返金されない | 延長されれば費用はかからない |
| 延長された場合 | 結果的に不要だった費用になる。ただし許可は3年間(旅券の有効期限が先ならその日まで)有効で、期間内の次の韓国旅行でも使える | 申請は不要で、入国申告だけで済む |
| 延長されなかった場合 | 早めに審査を受けられる。ただし不許可や審査の遅れもあるため、搭乗前に許可が出たことを確認する | 審査が72時間を超えると搭乗に間に合わないおそれがある |
K-ETAを取得すると、電子入国申告の対象外になる点も差になります。ただし、K-ETAを持っていても査証で入国する場合は申告が必要です。公式サイト(k-eta.go.kr)のお知らせ一覧には、2026年10月26日の確認時点で、2027年以降への延長を知らせる掲載は見当たりませんでした。最新の掲載はこの比較より優先して確認してください。
申請は公式サイトまたは公式アプリで行います。許可を受けたあとにパスポートを再発行した場合は、有効期間が残っていても再申請が必要です。
パスポートの残存期間や海外旅行保険など、通信以外の出発前手続きをまとめて確認したい場合は、年末年始の海外旅行、パスポート・ESTA・K-ETAはいつまでに? — 出発前手続きの逆算チェックで整理しています。年末年始をきっかけに数か月以上の長期滞在を検討している場合は、留学・ワーホリのスマホ、日本の番号はどうする? — 出発前に決める3つのこともあわせて確認してください。
よくある不安
韓国の年末年始(1月1日前後)は何連休ですか?
2027年は、1月1日(金)から1月3日(日)までの3連休です(宇宙航空庁「2027年月暦要項」2026年6月29日発表)。韓国の元日(신정)は本来1日だけの祝日で、日本のように年をまたいで長く休む制度はありません。
韓国の旧正月(설날)はいつですか?
2027年の설날(旧正月)は2月7日(日)で、連休は2月6日(土)から2月9日(火)までの4日間です(宇宙航空庁「2027年月暦要項」2026年6月29日発表)。설날は秋夕(秋の名節)と並ぶ韓国最大級の連休で、帰省や国内旅行が集中する時期です。
韓国旅行にK-ETAの登録は必要ですか?
韓国は本来、無査証で90日以内の短期滞在をする場合でもK-ETA(電子旅行許可)への事前登録が必要です。ただし、日本を含む22の国・地域については、2023年4月1日から2026年12月31日まで、この登録が時限的に免除されています(2026年10月時点・外務省海外安全ホームページ確認)。したがって、2026年10月時点で日本国籍者が短期の観光目的で韓国へ行く場合、K-ETAの登録は原則不要です。ただし、K-ETAの登録免除を利用し、有効なK-ETA保有などの申告除外に当たらない日本人の短期旅行者は、入国申告(電子入国申告書 e-Arrival Card または紙の入国カード)が必要です。電子入国申告書は無料で、韓国時間の到着3日前から作成できます。提出後72時間で自動的に失効するため、入国審査まで有効となる時刻に提出してください(韓国政府 e-Arrival Card 公式・2026年10月時点)。
2027年1月以降に韓国へ行く場合、K-ETAはどうなりますか?
現在確認できているK-ETA登録免除の期限は2026年12月31日までで、それ以降への延長発表は2026年10月26日の確認時点で見当たりません。過去にも免除期間は複数回延長されてきましたが、次の扱いが未定である以上、延長されると決めつけることはできません。年をまたいで韓国へ渡航する場合は、出発前にK-ETA公式サイトまたは外務省海外安全ホームページで最新の要否を確認してください。
2027年1月1日に韓国へ入国する場合、K-ETAはいつまでに申請すればいいですか?
韓国の出入国当局は、搭乗の少なくとも72時間前までの申請を推奨しており、許可を得る前には搭乗できません。審査は通常72時間以内とされていますが、超えることもあると案内されているため、日付だけで逆算した「最終日」は使わず、さらに余裕を持って申請してください。17歳以下・65歳以上の外国人などは申請対象から除外されています。申請すると手数料1万ウォン(オンライン決済手数料3%別)がかかり、不許可でも返金されません。免除が延長された場合は結果的に不要な費用になりますが、許可は3年間(旅券の有効期限が先ならその日まで)有効です。2026年10月26日の確認時点で、2027年以降への免除延長のお知らせはK-ETA公式サイトに見当たりませんでした。
手続きとは別の話 — 通信の準備は、休みの日程に関係なく進められる
ここまでのK-ETAや入国申告は公的な手続きで、下の広告とは関係がありません。通信は手続きではなく、現地で使う手段の選択です。韓国の連休がいつであっても、通信の準備は休みに左右されません。eSIMは出発前夜までに自宅のWi-Fi環境で設定を終えられるため、韓国側が連休中かどうかを気にする必要はありません。渡航先を「韓国」に指定したプランの料金や、eSIMの設定手順は金浦・仁川に着いてから困らない — 韓国旅行の通信準備、eSIM・ローミング・WiFiの選び方で整理しています。
まとめ
公式発表の元日の連休は週5日勤務の場合の3日間で、最大の連休は旧正月(설날、2027年は2月6日〜9日)です。年末年始に行くか、설날の時期に行くかで、混雑の度合いが変わります。あわせて、日本人観光客に適用されているK-ETA登録免除は2026年12月31日までの時限措置で、年をまたぐ渡航では扱いが変わる可能性があります。また、K-ETAの登録免除を利用し、有効なK-ETA保有などの申告除外に当たらない日本人の短期旅行者は、電子または紙の入国申告が必要です。旅程が固まったら、まず入国も出国も2026年12月31日までに収まるかを確認してください。収まる場合はK-ETAの申請は要らず、到着3日前からの入国申告だけです。2027年1月1日以降になる場合は、免除が延長されず、17歳以下・65歳以上などの別の免除にも当たらない場合は、搭乗の少なくとも72時間前を目安に余裕を持って申請が必要です。延長の発表がK-ETA公式サイトにあるかを確認したうえで、先に申請するかを決めてください。12月末から年をまたぐ旅程は、当局の明記を確認できていないため、扱いを当局に確認してください。
韓国以外の行き先と比べたい場合は、正月の海外旅行、行き先選びの比較表 — 入国条件・祝日・時差・気候も参考にしてください。




